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  • なかお事務所 埼玉県志木市、新座市、朝霞市、和光市の社会保険労務士
労働保険・社会保険の 手続き

なかお事務所会社のルール就業規則


手続き1つから承ります

「従業員数が少ないから、内部の労務管理は心配ないから顧問は必要ないけど、雇用保険や社会保険などの手続きをやって欲しい。」
そのようなお客様の声をお聞きします。
当事務所では、手続き1つから承りますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
また、社会保険労務士が手続きをする場合、添付書類が省略できるものもあります。
例えば、雇用保険の離職票の場合、賃金台帳・出勤簿の添付が省略できます。
このようなメリットもございますのでご検討くださいませ。

労働保険・社会保険の手続き

会社運営上、様々な場面で様々な手続きが必要になります。
基本的には「人に関すること」で変化があった場合には手続きが発生することが多いです。

従業員の手続き

従業員の入社~退社までの間には、結婚して名前が変わったり、出産して育児休暇に入ったり、扶養家族が増えたり、引っ越しをして住所が変わることもあります。
また、起きてほしくありませんが、通勤途中や業務中にケガをすることもあるでしょう。
このようなときに手続きが必要になることがあります。

会社の手続き

会社も年に1回毎年おこなう手続きがあります。
労働保険料や社会保険料の申告・納付、年末調整などが挙げられます。


会社の労災保険と雇用保険の加入

従業員を1人でも雇う場合は、原則労働保険(労災保険と雇用保険)に加入が必要。

労災保険は通勤中のケガや業務上のケガをしたときに、病院で治療したり休業した時に給付金が出ます。業務上で今後働けなくなる後遺症が残る大きなケガの場合、症状や障害の度合いよっては一生給付されるので、とても大事な保険です。
雇用保険はいわゆる失業保険です。
失業保険のほかにも育児休暇に関する給付などもあります。また、ほとんどの助成金で雇用保険の加入が支給要件になっています。
労災保険と雇用保険は原則セットでの加入となります。


会社の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入

従業員だけでなく、社長や役員も加入義務があります。また、こちらも原則健康保険と厚生年金セットでの加入になります。健康保険は国民健康保険よりも手厚い給付制度があるのと、手続はほとんど会社が行いますので、従業員の福利厚生に適っています。
余談ですが、優秀な人材は社会保険のメリットを知っているので、求職の段階で会社の福利厚生もチェックしてきます。


会社を設立した時や初めて従業員を雇うとき

会社を設立した時で初めから社員がいる場合や初めて従業員を雇う場合は、労災保険、雇用保険の労働保険と健康保険、厚生年金の社会保険の設置届を提出します。

■労働保険(労災)
・保険関係成立届
・保険料申告書
■雇用保険
・適用事業所設置届
・被保険者取得届
■健康保険・厚生年金保険
・新規適用届
・被保険者取得届

このように、様々な場面で、様々な手続きが発生します。手続しなかったために必要な給付を受けられなかったり、大きなトラブルになったりしますので、ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。


従業員に関わる手続き

入社時の手続き

雇用保険、社会保険ともに
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・給与金額
また、雇用保険で再就職者の場合は雇用保険番号が、社会保険では、年金番号や扶養家族の情報も必要になります。
雇用保険は31日以上雇用する場合、週20時間以上働く場合などの加入条件を満たせば、アルバイトも加入義務あるので注意が必要です。
社会保険は労働時間が正社員と比べて3/4以上働いている場合加入義務があります。
手続も遅くなると添付書類が増えたり、保険料を加入の時から遡って払わなければなりませんので事務の手間が増えますので早めの処理が大切です。


退社の手続き

雇用保険では、離職票の希望があるかの確認をしましょう。
離職票は失業保険をもらう時に必要になります。
社会保険では、保険証を回収することを忘れずにしましょう。社会保険の喪失手続には原則保険証の添付が必要です。扶養家族の分も忘れずに。
また、源泉徴収票の発行、希望した場合は退職証明書の発行、名刺や貸し出しユニフォームなどの会社に属する備品の回収もします。


通勤途中や仕事中のケガの手続き

ときに予期せぬ事故が発生することがあります。
通勤途中のケガや業務上のケガです。
このとき、労災保険の手続をします。
通勤災害か業務災害かにより、届け出る書類が違います。
いつ、どこで、だれが、どんなことをしてて、通勤ルートは?
などの状況把握が必要になります。
また、病院に行ったときに「労災です」と伝えます。労災保険を扱っている病院にかかること、健康保険は使わないようにすることも注意します。


育児休業の手続き

育児休業の手続きは、出産から職場復帰後まで様々な手続きがあり、育児休業期間中に定期的な手続きが必要です。

・育児休業給付金
・出産手当金
・育児休業等(取得者申出書、取得者終了届、終了時報酬月額変更届) など。
いろいろな種類の手続きが点在しているので、いつどの手続きをするのかスケジュールを組んで行うと手続き忘れの心配がなくなります。


残業をする時の手続き(36協定)

残業をさせるときに提出しなければならない書類が36協定届です。
こちらをご覧ください⇒36協定(時間外労働および休日労働に関する協定書)


毎年おこなう定例的な手続き

労働保険の計算・申告(年度更新)

毎年7月10日(土日を含む場合、日程が変更になります)が労働保険の申告・納付期限となっています。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間
(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、  その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険料は前払い方式になっており、前払いした分と実際に発生した賃金総額により計算した額との差額を納付したり還付したりします。
記入に必要な情報は、

・賃金総額
・対象者の年間平均人数
・労災保険率
・雇用保険率
・前年度の概算保険料納付額
などです。



  社会保険の計算・申告(提示決定・算定基礎届)

毎年7月10日(土日を含む場合、日程が変更になります)が提出期限になっています。
社会保険に加入している従業員の給与と、いまの保険料が適正であるかを見るために毎年1回、原則として7月1日現在社会保険に加入している人全員について、
4月・5月・6月に支給された給与について届出をします。


年末調整

 毎月の給与の支払の際に「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収を
することになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。
この一致しない理由は、その人によって異なりますが、このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。
この精算の手続が「年末調整」です。
年末調整は扶養控除等(異動)申告書を提出している従業員が対象になります。

・扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
・生命保険料控除証明書、国民健康保険や国民年金の金額を証明する書類、
・住宅ローン控除の証明書類
などをもとに計算します。


労働保険・社会保険の手続きに関する料金

労働保険・社会保険の手続きの料金はこちらをご覧ください




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