法律により、就業規則を作らなければならない場合があります。
労働基準法(第89条)で常時10人以上の従業員を雇っている場合は、就業規則の作成と労基署への届出義務があります。
これは、常時使用する従業員が10人以上の支社などがあった場合には、
その支社ごとに作成・提出する義務があります。
ただ、会社全体で同じ内容の就業規則とする場合には、本社で一括して作成・提出することもできます。
ちゃんと守ってほしいルールや会社が保証する制度などもキチンと認識してもらうことで、
「言った、言わない」のトラブル防止になります。
就業規則だけでなく、残業をさせる場合には、時間外労働および休日労働に関する協定届(通称36協定)を労基署に提出しなければなりません。
この36協定は、残業をする場合には、従業員の人数に関係なく残業をさせるときには提出する義務があります。
このように、役所へ届け出なければならない法的義務のある書類がたくさんあります。
また、出したほうがいいであろう届出もありますので、ご不明な点、ご質問などありましたら、お気軽にご相談ください。